古物商許可証を持っているのですが、
今回引っ越しをしたので、やってきました。
とても大変だったのでお役に立てれば嬉しいです。
私は個人で古物の取り扱いをしているので、法人の場合は違ってくると思います。
↓警察庁のHPより引用
古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる公安委員会)に届出書を提出しなければなりません(古物営業法第7条第1項)。また、当該届出書を提出する場合(古物営業法第7条第3項の規定により届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日の3日前までに、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項を記載した規則別記様式第5号の届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第5条第1項、第2項及び第3項)(以下「事前の届出」という。)。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kakikae.html
古物商許可証の住所変更の流れ
古物商許可証の住所変更の大きな流れは下記とおりです
引越し先によって管轄の警察署が変わる場合は前後2箇所に行く必要があります。
引越し後の住所が引越し前と遠い場合は引越す前に手続きをすることをおすすめします。
また、地域内でも古物申請の管轄外の場合もあるので事前に調べるか、電話で確認することをおすすめします。私は飛び込みで警察署に行ってしまったので、色々時間がかかってしましました。
必要書類の準備
↓
警察署に行く日時を電話で事前に連絡(持ち物など教えてくれる)
↓
引越し前に古物の申請をした警察署に行く
↓
引越し後の管轄警察署に行く日時を事前に連絡
↓
引越し後の古物商の管轄をしている警察署に行く
↓
完了
必要書類
●引越し前の管轄警察署
┗変更届出書
●新しい住所の管轄警察署
┗住民票(※本籍地記載しているもの)
マイナンバーカードを持っていればコンビニで取得可能(200円)
┗変更申請書 6号その1(ア)
┗別記様式第6号その2
┗古物商許可証(住所の書き換えをしてもらう)
┗1,500円(事務手数料)
書類の書き方
警察のHPに書類がありますので印刷をして持参が必要です。
記載例も一緒にありますので参考にしながら記載をしてください
事前に出す届出書
↓箇所はすでに住民票の住所が引越し後の住所であれば新しい住所を記載する
↓許可年月日は古物商許可証の1ページ目の交付日ではなく
2ページ目の「異動事項」に記載されている許可年月日を記載する
住所変更後の管轄警察署に出す書類
まとめ
古物商許可証の住所変更ややこしいですが、一度出してしまえば終わるものなので
できるだけ早めに終えてしまいましょう。
個人だとなかなか忘れてしまいがちですが・・・
ちなみに、私は期限内に変更してなくて引越し後2ヶ月後に完了しました。
一応遅れた理由を書いて、以後気をつけます。と紙に書かされましたw
わからなければ警察署に行く前に、電話で確認をしておいたほうが絶対にいいです。
とりあえず、わかるところだけ書いて持っていって教えてもらうのでもいいと思います。
チェックもしてもらえるので、頑張った感は出して警察署にむかいましょう!
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